総務省電波利用電子申請・届出システムLite(以下Liteと略記)を使った無線局免許変更申請時のTips

このページでは、私がこれまで、さまざまな無線局免許変更申請時に総合通信局とやりとりして知った豆知識を披露いたします。

【1】社団名を変更する場合は、変更後の社団名でLiteのアカウントを新たに作成しておき、そのアカウントで変更申請をする必要があります。

Liteは個人局の場合は氏名、社団局の場合は社団名によってアカウントが管理されています。従って社団名を変える場合には、Liteのアカウントを新たに取得する必要があります。それまで申請・届出を行ってきたのとは異なる新アカウントを使って申請・届出をするというのは、何か変な感じがしますが、そうする必要があります。
なお、個人局は氏名でアカウントが管理されますから、一個人が複数のコールサインを持っている場合には、その人の1つのアカウントでそれらすべての局の申請・届出ができます。
また、個人局のアカウントで社団局の開局を行うことはできません。社団局用のアカウントを別途作成するように指示されます。

【2】廃局となっている社団局を旧コールサインによって復活させたい場合、申請者は、廃局前の代表者自身であるか、別人が代表者となって申請する場合には廃局前の代表者の「確認書」が必要になります。

私は勤務先で、上司を代表者、私を一メンバーとして作った社団局を一旦廃局(有効期限切れ)後に自分が代表者となって(その上司は既に退職後)再開局しようとした際に、この問題にぶつかりました。

通知書に書かれていた不備理由:
代表者が過去の免許時と異なっており、クラブの継続性が確認できません。代表者が変更している場合は、以前の代表者の確認書が必要になります。代表者を変更した理由を記載し、新旧代表者の記名、個人印で捺印した「確認書」を適宜の様式で作成し、免許状送付用の封筒と一緒に郵送してください。申請の備考欄に別途郵送と記載してください。代表者の変更が確認できない場合は、新しいコールサインになります。
社団局の継続性は、代表者の同一性によって担保される運用になっているようです。そのような担保が無ければ、廃局となった社団局のコールサインを赤の他人が乗っ取ることができてしまいますから、当然です。もし廃局前の代表者が既に故人の場合は、、、旧コールサインによる復活は永遠にできないのでしょう。→[訂正]学校社団の場合は復活が可能です。下記の2013年11月30日追記をご参照。
なお、新たにコールサインの割り当てを受けて社団局を復活させるならば、何も特別な書類は必要なく、普通に新規開局申請すればよろしいです。同じ社団名を使った別の局が新規開局するというだけのことです。
ついでながら、既にある社団名と同一で異なる社団局を別人が新たに作ることは別に問題はなさそうで、既に使われている社団名だから他の名称で申請しろとは指導されないようです。その場合、同一の社団名で別人が管理する複数のLiteアカウントが出来ることになりますが、これはいわば個人局における同姓同名のようなものなのでしょう。
[2013年11月30日追記]当サイトを見た群馬県の高校生ハムから、母校に 旧コールサインでクラブ局を復活させようとしているというメールをいただき、コールブックの該当ページの写しを提供しましたところ、関東総合通信局からコールブックの写しと共に代表者変更届の提出を求められたものの、学校社団の場合は学校長からのクラブ承認証(公印あり)で代用できるとの調整がついたそうで、旧コールサインでの復活を果たせたとのご連絡をいただきました。学校クラブ局の場合、旧コールサインでの再開局のハードルは低いと言えます。

【3】個人局において、住所と異なる常置場所に変更する場合、新常置場所が申請者の所有物件である場合はそれを証明する書類(登記簿?)か、借家等の場合には大家の承諾書の提出を求められます。

私は、エリアをまたぐ引っ越しの際に、引っ越しする前に引っ越し先のエリアの個人コールを先に取っておいて、引っ越ししたら即、新しいコールでQRVできるようにしようとした際に、この問題にぶつかりました。

通知書に書かれていた不備理由:
今回の変更により、免許人住所と異なる場所を常置場所とすることになるため、以下の書類の添付が必要です。
免許人住所と異なる場所を無線局の常置場所とする場合、常置場所とする土地等の所有がわかる書類の写し又は相手先の開設同意書が必要です。
所有がわかる書類の写しは電子ファイルにて、電子申請に添付してください。開設同意書は、電子ファイルにして電子申請に添付するとともに、実物を免許状送付用の封筒を総合通信局に郵送する際に同封してください。
昔は、住所≠常置場所とする変更申請に際して、そのような書類の提出は求められませんでしたので、Liteになってからの運用なのでしょう。
大家の承諾書をもらったりすることが難しい(面倒な)場合には、新住所(まだ入居していない)=新常置場所にして申請すればいいわけですが、その新住所が現在のLiteのアカウントに登録されている住所(現住所)と異なる場合、申請は却下(補正依頼)されます。

通知書に書かれていた不備理由:
ID登録の住所と申請者の住所が一致しません。一致しないと本人と確認できず受付できません。お手数ですが、ID登録の住所と申請者住所を一致させて申請を送信してください。

従って、Liteのアカウントの住所を新住所(まだ入居していない)にまず変更した上で、新住所=新常置場所として申請すればOKです。私は、Liteのアカウントの住所を変更したら、パスワードがリセットされて、新住所に新(仮)パスワードが郵送されてくる(従って入居前に変更することはできない)と思ったのですが、総合通信局に電話で尋ねたところでは、そのようなことはしないそうです。
Liteは、そのアカウントの人物がその住所に実在することを、転送不可郵便によって仮パスワードを郵送することで確認する仕組みにして、アマチュア局のような軽微な無線局向けに、電子証明書よりも簡素な本人認証を実現しているのだと思っていたのですが、意外なところに穴があるようです。
なお、社団局の場合、住所≠常置場所とする変更申請において、そのような書類の提出は求められず、変更は受理されます。社団局は法人格を持っていないことがほとんどで局として土地を所有しているケースは少ないでしょうが、常置場所の所有者/管理者の開設同意書を求めることすらしないのは、個人局の場合の厳しさとの整合性を考えると、釈然としませんね。

【4】エリアを変える常置場所の変更申請の場合、免許状の返信用封筒は、申請先(移動前)の総合通信局でなく、移動後の常置場所を管轄する総合通信局宛に送る必要があります。

Liteのヘルプの「免許状返信用封筒の送付について」には、封筒の送り先として、「申請時に「宛先」として入力した総合通信局又は総合通信事務所」と書いてありますが、これは不正確です。エリアを変える常置場所の変更申請の場合には、申請時に「宛先」として入力した総合通信局ではなく、移動後の常置場所を管轄する総合通信局宛に返信用封筒を送る必要があります。移動後の新しい免許状はその総合通信局から交付されるので、それが当然ですが、私は上記ヘルプに忠実に、申請書提出先(移動前)の総合通信局に送ってしまったため、総合通信局に電話し、移動後の総合通信局に封筒を転送してもらい(局の負担で)、事無きを得ました。電話した際に、Liteのヘルプの書き方が不正確であることを指摘しましたが、「そういう変更申請は稀であり、すべてのケースに対応するようにヘルプに書いておくことはできませんから」と言い訳されました。エリアを変える常置場所の変更申請が珍しいとは信じられないのですが、、、


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